不動産競売価格統計
Q&A


平成29年2月7日改訂     
     


Q1 乖離率(かいりりつ)とは何ですか?
A1 不動産競売では、裁判所は売却の基準になる価格、すなわち「売却基準価額(かつては最低売却価額)」を定めて売り出します。落札(買受)価格と売却基準価額との乖離の程度を見るために、落札(買受)価格を売却基準価額で割った値が「乖離率」です。
 乖離率は「買い増し率」とも呼ばれ、「○○倍」や「○○%」などと表現されます。例えば、「1.3倍」と「130%」は同じ乖離率を示します。
Q2 不動産価格の動きを、「金額」ではなく、「乖離率」によって把握するのはどうしてですか?
A2 「一物一価」と言われる不動産は「金額」だけを見ていては、高いか安いか判断が困難です。そこで、不動産を「適正価格」で売るために考えられた(外国には見られない)「売却基準価額」制度が存在する日本では、売却基準価額=適正価格との相関関係に着目する必要があります。すなわち、不動産競売における不動産価格は、適正価格と比較してはじめて高いか安いかを判断できるのです。
Q3 分析の対象物件を「戸建て」と「マンション」に限るのはなぜですか?
A3 不動産競売物件情報サイト(BIT)では、不動産競売物件は、①戸建て②マンション③土地④その他の4種類に分けられています。不動産を土地と建物とに区分(したがって、登記簿は土地登記簿と建物登記簿が存在)する民法の立場を前提としながら、不動産競売の売却単位という観点から種別分けが行われていると思われますが、このうち件数が多いのは「戸建て」、次いで「マンション」ですから、不動産競売価格の動きを見るためにはこれらを分析対象とする必要があります。
Q4 「戸建て」と「マンション」は法律上の区分ですか?
A4 法律上の区分ではなく、BITで行われている区分です。マンションは、建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)に基づく「区分所有建物」ですが、区分所有建物がすべてマンションというわけではありません。
Q5 「戸建て」や「マンション」などの物件の種別は、どこを見れば分かりますか?
A5 BITで検索すると、各データの冒頭(左上)に「種別」欄があります。
 なお、「一棟売り」は、BITの本来の区分に従って「戸建て」に計上しますが、平成28年までの筆者の統計では「戸建て」からも「マンション」からも除外していました。過去記事をご覧になるときはご注意ください。

Q6 本庁と支部をまとめた地裁単位の統計はとらないのですか?
A6 不動産競売は地方裁判所が主宰する手続きで、多くの地裁では、管轄区域の一部の地域の不動産競売事件を「支部」で処理していますが、中には、不動産競売事件の処理を本庁のみで処理する地裁もあります。それらの地裁を比較したいときには、本庁と支部をまとめた統計も必要であると思われ、当ホームページでも試みたことがあります(過去記事参照)。しかしながら、不動産競売買受け状況は、同じ地裁であっても市場ごとに違いがあります(参照「不動産競売「戸建て」市場の活性度)。したがって、まずは市場別(つまり本庁、支部別)に統計をとることを優先することといたしました。地裁単位での統計、あるいは全国をまとめた統計は、後日の課題とさせていただきます。
Q7 平均値として「単純平均値」と「中間値」とを見るのはなぜですか?
A7 平均値というと、AVERAGE関数を用いて計算する「算術平均値」(全体の数値を合算して頭数で割った値)がよく用いられ、当ホームページでもこの「単純平均値」をご紹介しますが、これは中間より上にある値を下位に配分する計算手法と言え、全体の合計値が判明する利点がある反面、中間より上に桁外れに大きな値(外れ値)が存在したりすると、その影響を受けて、異常に高い値となることがあります。特にデータ数が少ないとこの傾向は強まります。そこで、下から数えて中間にある値である「中間値」(MEDIAN関数で算出します。)もご紹介することとしています。中間値では、中間より上のデータは無視されますから、おおむね安定した確実な値となることが多いからです。

 単純平均値と中間値とを比べて、単純平均値の方が高ければ中間より上位に大きな値があること、単純平均値の方が低ければ、中間値より下の方に低い値があることが推測できます。

 なお、かつては、上下から一定数のデータを除去して算術平均する方法(「TRIMMEAN関数」で算出)をとったこともありますが(過去記事参照)、外れ値を除去する効果をあまり期待できないため、現在は採用していません。